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第1節 歯科矯正料

歯科診療報酬点数表 キーワード検索

N000 歯科矯正診断料

N001 顎口腔機能診断料

N002 歯科矯正管理料

N003 歯科矯正セファログラム(一連につき)

N004 模型調製(1組につき)

N005 動的処置(1口腔1回につき)

N006 印象採得(1装置につき)

N007 咬合採得(1装置につき)

N008 装着

N008-2 植立(1本につき)

N009 撤去

N010 セパレイティング(1箇所につき)

N011 結紮(1顎1回につき)

(矯正装置)

歯科診療報酬 のQ&A

解決済回答2

訪衛指で時間が重なる場合

当方、病院歯科です。

例えば
同一の施設で歯科医師が10:00~10:15まで診察し、歯科衛生士Aが10:20~10:50まで訪衛指を実施。...

歯科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

令和6年改訂の診療情報提供1について

今回、学校歯科医や学校への情報提供料算定が認められました。小児慢性特定疾病医療支援対象患者や障害児に関して、我々GPが「学校生活を送るに当たる必要な情報提...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

口腔内装置

小児で指しゃぶりにより、舌をガードするためにマウスピースを作成するのですが算定は出来ますか?

歯科診療報酬 処置

受付中回答1

咬座印象の算定方法を教えてください。

咬座印象は、特殊印象の扱いとして算定して良いのでしょうか?
シリコンを使いBTと同日に行ったようです。
算定の流れとしては、
①精密印象...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答2

カットオフ値について

質問お願いいたします。
フロモックスが基礎的医薬品となりましたが
外来後発医薬品使用体制加算 カットオフ値
の計算の 分母...

歯科診療報酬 投薬

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