令和2年 第2章 特掲診療料
通知
<通則>
1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。
2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
過去の「第2章 特掲診療料」
医科診療報酬 のQ&A
受付中回答0
受付中回答1
他院でリブレを処方されている、骨折患者が入院してきました。当院はリブレの取り扱いがないため処方できません。もともとのかかりつけ医に自費で処方可能か確認しま...
受付中回答0
胚移植で妊娠成立し出産前(妊娠中)に前回の不妊治療での胚凍結が一年たち、次の児の不妊治療の確認をし引き続き胚凍結を希望された場合は、胚凍結維持管理料を算定...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます