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令和4年 第13部 歯科矯正

通則

1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。

2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。

通知

通則

1 歯科矯正は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行う別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術の前後における療養に限り保険診療の対象とする。

2 歯科矯正は、第1節の各区分の注に「保険医療材料料は、所定点数に含まれる。」等と規定されている場合を除き、第1節の各区分の所定点数に第2節の特定保険医療材料料を合算して算定する。

3 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の算定に基づく診断を行った患者に限り、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術の前後における療養として歯科矯正を行うことができる。

4 印象採得、咬合採得及び装着は、それぞれの診療行為を行った日に算定する。

5 第13 部に掲げられていない特殊な歯科矯正は、その都度当局に内議し、最も近似する歯科矯正として準用が通知された算定方法により算定する。

6 歯科矯正においては、患者が任意に診療を中止し、1月を経過した後、再び同一症状又は同一病名で当該保険医療機関に受診した場合は、初診料は算定できない。

7 別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。
(1) 唇顎口蓋裂
(2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
(3) 鎖骨頭蓋骨異形成
(4) トリーチャ・コリンズ症候群
(5) ピエール・ロバン症候群
(6) ダウン症候群
(7) ラッセル・シルバー症候群
(8) ターナー症候群
(9) ベックウィズ・ウイーデマン症候群
(10) 顔面半側萎縮症
(11) 先天性ミオパチー
(12) 筋ジストロフィー
(13) 脊髄性筋萎縮症
(14) 顔面半側肥大症
(15) エリス・ヴァンクレベルド症候群
(16) 軟骨形成不全症
(17) 外胚葉異形成症
(18) 神経線維腫症
(19) 基底細胞母斑症候群
(20) ヌーナン症候群
(21) マルファン症候群
(22) プラダー・ウィリー症候群
(23) 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
(24) 大理石骨病
(25) 色素失調症
(26) 口腔・顔面・指趾症候群
(27) メビウス症候群
(28) 歌舞伎症候群
(29) クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
(30) ウイリアムズ症候群
(31) ビンダー症候群
(32) スティックラー症候群
(33) 小舌症
(34) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
(35) 骨形成不全症
(36) フリーマン・シェルドン症候群
(37) ルビンスタイン・ティビ症候群
(38) 染色体欠失症候群
(39) ラーセン症候群
(40) 濃化異骨症
(41) 6歯以上の先天性部分無歯症
(42) CHARGE症候群
(43) マーシャル症候群
(44) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
(45) ポリエックス症候群(XXX 症候群、XXXX 症候群及びXXXXX 症候群を含む。)
(46) リング18 症候群
(47) リンパ管腫
(48) 全前脳胞症
(49) クラインフェルター症候群
(50) 偽性低アルドステロン症
(51) ソトス症候群
(52) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
(53) 線維性骨異形成症
(54) スタージ・ウェーバ症候群
(55) ケルビズム
(56) 偽性副甲状腺機能低下症
(57) Ekman-Westborg-Julin 症候群
(58) 常染色体重複症候群
(59) 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
(60) 毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-Phalangeal 症候群)
(61) その他顎・口腔の先天異常

8 7の(61)のその他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。

9 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する歯科矯正の療養は、当該疾患に係る育成医療及び更生医療を担当する保険医療機関からの情報提供等に基づき連携して行われる。

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