令和6年 I002-2 う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)
- 1 3歯まで 46点
- 2 4歯以上 56点
注
特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
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う蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」により算定する。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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