歯科レセプトの外用薬の算定方法について
歯科レセプトの外用薬の算定方法について
- 受付中回答0
歯科は外用薬は1調剤料につき総量✖️1との決まりがありますが、
例えば
軟膏50×3
うがい薬90×2
が一枚のレセプトに算定されてるとすれば、調剤料は6×3でしょうか?それとも6×5でしょうか?
軟骨とうがい薬を同時に調剤したとすれば調剤料は1回なのか、銘柄ごとに調剤料を算定するのかわかりません。
例えば
軟膏50×3
うがい薬90×2
が一枚のレセプトに算定されてるとすれば、調剤料は6×3でしょうか?それとも6×5でしょうか?
軟骨とうがい薬を同時に調剤したとすれば調剤料は1回なのか、銘柄ごとに調剤料を算定するのかわかりません。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。