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歯科レセプトの外用薬の算定方法について

歯科レセプトの外用薬の算定方法について

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歯科は外用薬は1調剤料につき総量✖️1との決まりがありますが、
例えば
軟膏50×3
うがい薬90×2

が一枚のレセプトに算定されてるとすれば、調剤料は6×3でしょうか?それとも6×5でしょうか?
軟骨とうがい薬を同時に調剤したとすれば調剤料は1回なのか、銘柄ごとに調剤料を算定するのかわかりません。
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