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特別養護老人ホームでの乳癌ホルモン治療継続について

特別養護老人ホームでの乳癌ホルモン治療継続について

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他の病院で外来で乳癌ホルモン療法を行っていた患者さんが、このたび特養に入所となり、入所後もホルモン治療継続を希望されています。嘱託医のクリニック外来に来ていただいて月1回の投与を考えています。その場合、診療報酬として算定できるものは何があるのか調べる限りはっきり記載してあるものがありません。特養は算定に制限があるのはわかっていますが、このパターンが初めてなので、おわかりになれば教えていただきたいです。お願いいたします。

回答

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の通知をご確認ください。
嘱託医は、配置医師となるため、診察料や在宅関連領域は算定制限がありますが、投薬、注射は制限がありません。
ただし、嘱託委の指示で、特養の看護師がおこなった医療行為(点滴)については、薬剤料・特定保険医療材料のみの請求となります。

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