21902の質問の追加
回答
おそらく、居宅療養管理指導のことと思いますが、要支援の方の場合については、
「介護予防居宅療養管理指導費」の報酬で算定します。
要支援の方の介護報酬は、特に算定できない場合を除き、介護予防・・・で算定します。
ありがとうございました!!
関連する質問
受付中回答2
解決済回答1
受付中回答1
介護老人保健施設に入所中の患者を併設保険医療機関以外が診察した場合に、レセプトには必ず特記事項に08老健と記載するのでしょうか。...
受付中回答0
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。