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在支診で「医師委託療養管理指導Ⅲ」です。

回答

おそらく、居宅療養管理指導のことと思いますが、要支援の方の場合については、
「介護予防居宅療養管理指導費」の報酬で算定します。
要支援の方の介護報酬は、特に算定できない場合を除き、介護予防・・・で算定します。

ありがとうございました!!

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