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交通事故でのCT算定について

交通事故でのCT算定について

  • 解決済回答1
こんにちは、いつもこちらで勉強させていただいております、おざわと申します。

少し疑問に思った事がございまして。当院の職員家族が交通事故で他院を受診したとの事で
「こんなに支払ったよ~」と領収書・明細書を見せられました。
内容を見てみると自費(自由診療?)で支払っているようで、150%の会計となっていました。

疑問点がCT撮影なのですが、頚部の撮影と頭部とそれぞれ別で算定しており、2回目以降の減算も
されていました。機器は64列で同一のもののようです。
当院ではこういった場合一連での算定としているのですが、自由診療の場合算定してもOKでしょうか?
後々自賠責や労災への変更となった場合、算定出来ないと解釈しておりますが皆様はどのように
算定されておりますでしょうか?

今まで特に考えもせず、基本的には健保に準じた算定を行っておりました。
長文になり申し訳ございませんが、ご回答おまちしております。
よろしくお願いいたします。

回答

そもそも自由診療なので、CTを部位ごとに算定しても問題は無いと思いますが、損保から確認連絡があるかもしれません。
「自由診療なので、当院ではそれそれで算定しております。」と病院の姿勢を示せば通るハズです。
ただ、損保は横のつながりがありますので、あまり強くでるのはお勧め出来ません。
後々、自賠責になっても自由診療なら、そのままでもOKと理解していますが、労災準拠版となると修正が必要でしょう。労災となった場合も修正が必要です。

じゅむじゅむさん早速のご返答ありがとうございます。

なるほど、やはり自由診療であれば特に問題はないのですね。
ただ、後々変更をせざるを得ない可能性があると。

決して低くはない点数ですが、当院では今まで通りで行こうかなと思います。
他の者とも相談したいと思います。

お忙しい所ご返答頂きありがとうございました。

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