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【疑義解釈】薬剤服用歴管理指導料《R02-001-q003-00-00-c》

【疑義解釈】薬剤服用歴管理指導料《R02-001-q003-00-00-c》

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「患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。」とされているが、残薬がどの程度あれば手帳に記載すべきか。

回答

ベストアンサー

治療上の重要性や服用頻度が患者や薬剤ごとに異なるため、一概に判断することは困難である。数日分の残薬が判明した場合に必ず手帳に記載することは要しないが、記載の必要性は個別の事例ごとに保険薬剤師により判断されたい。

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