【疑義解釈】療養の給付と直接関係ないサービス等 《R02-020-q003-00-00-isc》
【疑義解釈】療養の給付と直接関係ないサービス等 《R02-020-q003-00-00-isc》
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令和2年3月 23 日付の一部改正通知において、療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例として「保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代」及び「保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代」が記載されているが、衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代も同様に、患者から徴収してよいのか。
回答
ベストアンサー
保険医療機関又は保険薬局における患家等への衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代についても、薬剤と同様に取り扱って差し支えない。
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