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同一建物居住者

同一建物居住者

  • 解決済回答3
同一建物居住者で夫婦です。二人共に213点算定できますか⁉️

回答

ベストアンサー

横からすみません。

同一建物にお住いの夫婦や親子の場合等、同一世帯の複数の患者に対して診療した時の在宅患者訪問診療料は、1人は同一建物居住者以外の点数(833点)を算定し、2人目以降は同一患家2人目として初診(再診)料(+外来管理加算など)を算定する、と以前先輩に教えていただいてそうしているのですが、間違っていたのでしょうか?

ありがとうございます

主語がないのでわかりませんが、在宅患者訪問診療料の算定と思われます。
同一建物居住者の算定は、同通知(3)(4)に書かれています。
文面では、夫婦とありますので、通知(2)の同居する同一世帯の複数患者に該当すると思われるので、一人目は213点を、2人目は初診又は再診料で算定します。

ケロちゃんさん、フォローありがとうございます。
おっしゃるとおり、通知(5)に一人目は同一建物居住者以外の場合を算定しますとあります。
訂正、ありがとうございました。

ありがとうございます  
通知てどけを見るんですか⁉️

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