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遠隔モニタリング加算

遠隔モニタリング加算

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混乱しています、どうぞご教示ください。

当院はCPAPの機器を数社使用しています。
今回、そのうちの一社がネムリンク(遠隔ウェブモニタリング機器)に変わったので
遠隔モニタリング加算がとれるのではと思い、調べ始めて混乱しました。
この遠隔モニタリング加算についての施設基準には使用機器の規定がないようですが、例えば現在毎月レポートを「紙」で確認している患者の分も、施設基準をとれば算定できるのでしょうか。
それともネムリンク対応機器の患者のみなのでしょうか。
しかし、もしネムリンク対応機器の患者のみだとして、そうかどうかなんてレセプトではわからないですよね。
そもそもこの加算は「ビデオ通話が可能な情報通信機器」を使用して診療、指導を行えば「CPAPの機器」など関係ないのでしょうか?モニタリングを行う、という意味がどう捉えていいのかわかりません。

ややこしい質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

>この遠隔モニタリング加算についての施設基準には使用機器の規定がないようですが、例えば現在
>毎月レポートを「紙」で確認している患者の分も、施設基準をとれば算定できるのでしょうか。
→C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の通知(6)では

 (6) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。
  ア  在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象で、(中略)使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸
   指数等がモニタリング可能な情報通信機器を活用して、定期的なモニタリングを行った上で、
   (中略)2月を限度として来院時に算定することができる。
  イ  患者の同意を得た上で、対面による診療とモニタリングを組み合わせた診療計画を作成する。
   (後略)

 とされていますので、「遠隔モニタリングを行っている患者」のみが加算対象と解されます。

>もしネムリンク対応機器の患者のみだとして、そうかどうかなんてレセプトではわからないです
>よね。
→「レセ上でわからないから請求する」のは不正請求とは思われませんか?

>そもそもこの加算は「ビデオ通話が可能な情報通信機器」を使用して診療、指導を行えば「CPAPの
>機器」など関係ないのでしょうか?
→遠隔モニタリングができるCPAPを使用している場合に算定と解されますので「CPAPの機器」は関係
 あります。

ご回答ありがとうございます。

やはり遠隔モニタリングが可能な機器の使用の場合ということですね。
「レセ上わからない」というのは不正請求しようという訳ではなく、何で判断しているのか不思議に思っただけです。
施設基準の届出書類にも使用機器の記入項目がなく、なんだかあやふやな加算だと感じました。

詳細に教えていただき、ありがとうございました。

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