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人工鼻の請求について

人工鼻の請求について

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質問です。
人工鼻の請求方法が変わりましたが、通常の気管切開患者さまにおける請求がよく分かりません。
咽頭摘出患者で無い場合、従来のC169人工鼻加算1500点と新しく設けられた、人工鼻492円(標準型)1000円(特殊型)等の扱いはどうなっているのでしょうか。
標準型を1か月60個の基本上限まで使用した場合、492円×60個=29520円→2952点のみの算定でしょうか、それとも1500点加算も従来どおり算定出来るのでしょうか。

以下、R2.8.31資料
1 別添1の第2章第2部第2節第1款C112に次を加える。
(4) 喉頭摘出患者に対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する療養上必要
な指導管理を行った場合は、当該点数を準用して算定できる。
(5) 在宅における人工鼻材料の使用に関する療養上必要な指導管理を行う場合、
上記(1)、(2)及び(3)を適用しない。
2 別添1の第2章第2部第2節第2款に次を加える。
C169 気管切開患者用人工鼻加算
喉頭摘出患者において、人工鼻材料を使用する場合は算定できない。

回答

R2.3.5付けの留意事項の改正についてと思われます。
それによると、喉頭摘出患者さんに対して、人工鼻材料の使用に関する療養上必要な指導管理をおこ
なった場合は、在宅気切指導管理に準じて算定でき、人工鼻材料を使用した場合は、人工鼻加算を算
定せず、特定保険医療材料料(材料価格基準)で算定します。
また、同日通知の「特定保険医療材料の定義について」をみると、人工鼻材料は喉頭摘出患者に対し
て使用する材料であることとなっていますので、気管切開患者さんですと、従来通りと考えます。
以下の通知を再度ご確認ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/000160056.pdf

ありがとうございます。
回答をいただき、再度確認にて、下記の文章に気がつきました。
人工鼻を材料費としての請求できるのは、喉頭摘出患者に対してのみと言うことですね。
助かりました。ありがとうございました。

11 別表のⅡに次を加える。
207 人工鼻材料
(1) 定義
(ア) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品 04 整形用品」、「機械器具06呼
吸補助器」又は「機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般
的名称が「人工鼻」、「整形外科用テープ」又は「再使用可能な気管切開チ
ューブ」であること
② 喉頭摘出患者に対して使用する材料であること

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