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精神科デイケア(大規模なもの)

精神科デイケア(大規模なもの)

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精神科デイケア(大規模なもの)早期加算について教えてください。
ずっとデイケアを利用していた方が、今年の1月に入院し、4月に退院してから、デイケアを利用した場合、早期加算は取れますか?

回答

ベストアンサー

ひできさん、詳細な追記を頂き、ありがとうございます。

柚子さんの仰る、取れないとは、何を指しますか?
早期加算の事でしたら、ひできさんの追記にもあったように、最初に算定した日から1年は、算定できますよ。

言葉足らずで申し訳ありません。

早期加算のことです。

まだまだ分からない事だらけなので、又質問させていただかと思います。
その時はよろしくお願いします。

精神科に勤務している者です。

最初に早期加算を算定して1年までは算定可能と思います。
その後、早期加算算定から3年経ったのちの、週4回目以降のデイケアは、入院期間が1年に満たない方は、減算された点数で算定になりますので、ご注意くださいね。

レセプコさん。回答ありがとうございます。

て事は、1度でも早期加算を取っていたら取れない。という判断でいいのでしょうか?

精神科での事務はほぼ初心者で前の人からの引き継ぎもない状態で、診療報酬の本を見たりしてるんですが、よく分からなくて…

横から失礼します。
柚子さんの追加のご質問ですが、平成16年3月30日付けの疑義解釈で同じようなQ&Aがあります。
以下のファイルをダウンロードして、16ページをご覧ください。
 https://www.hospital.or.jp/pdf/14_20040330_01.pdf
早期加算の趣旨は、精神疾患の患者さんに対し、早期に社会生活の機能回復を図ることが必要なこと
から、開始日から1年間という期間を区切って特別に加算できるものです。
よって、当該医療機関において最初に精神デイケアを算定した日(治癒後再発はその日)を起算日と
します。早期加算における起算日は、治癒後の再発や患者さんの任意な診療中断(=初診)を除いて
は、初回に実施した日と解釈するしかなさそうです。
レセプト記載要領にも、「最初に当該療法を算定した年月日」を記載することになっています。

次に、精神病床を退院して1年以内の患者さんに対する早期加算の考え方ですが、これは、退院後早
期にデイケアでフォローする体制を評価したものと解釈しますので、入院前に既にデイを開始してい
る患者さんは、その開始日が起算日となるので、退院後に算定するのであれば、その日から1年以内
となりますね。

凄く丁寧に教えていただきありがとうございます。

初回から1年間or退院から1年間算定できるので
入退院を繰り返す方でしたら何度もリセットされて算定することになると思います。

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