高額療養費制度について
高額療養費制度について
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例)後期高齢者で1割負担、限度額認定証(区分1の上限8000円)をお持ちの方
Aクリニック(外来) 4/10 8000円
Bクリニック(外来)4/15 1000円
この場合はBクリニックでの窓口負担は無くなるのでしょうか。
難病等の公費のように上限管理表があるわけではないので、他医療機関でいくら負担しているか確認が出来ないと思います。
何か連絡しあったりして確認をするのでしょうか。
それともAクリニックで上限に達していたとしても、一度Bクリニックでも窓口で支払いをし、後日患者様が保険者に申請し戻ってくるという流れになるのでしょうか。
申し訳ございませんが、ご確認お願い致します。
回答
お見込みの通り、限度額適用認定証の適用は自院のレセプト単位の各負担金にとどまります。
他院も含めた計算・還付は、後日保険者からの償還払いによるものとなります。
高額療養費の上限額は「医療機関ごと」です。よってBクリニックでの自己負担額はなくなりません。
保険者からの償還は各医療機関での負担額が21,000円を超える場合のみ可能です。
よって例示の患者の場合合計9,000円の自己負担が必要です。
参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r306/#q5
bonbyさんのおっしゃる通りそれぞれ支払って保険者から還付になりますので、合計9000円の支払いに対し上限は8000円ですから1000円の還付になります。
easy課長さんのおっしゃる
「保険者からの償還は各医療機関での負担額が21,000円を超える場合のみ可能です。」は、70歳未満の方に対するものなので、例示の後期高齢では1円単位で合算になります。
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