診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

同部位への月2回以上のMRI撮影について

同部位への月2回以上のMRI撮影について

  • 受付中回答4
知人の話です。
某病院にて、4月の中旬にCTを撮ってもらってます。
今月末の診察の際に再度状況把握のためにMRIを撮ってもらおうと、某病院に電話した際、月2回の同部位でのMRI撮影は保険上何か理由がない(命の危険レベルな理由)と無理と言われたみたいです。
CTを既に一度撮ってるので、MRIを今月中に撮ってもらうことは出来ないのでしょうか?

回答

第3節 コンピューター断層撮影診断料の通則(2)に

2 区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)及び区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

とあります。

おそらくその医療機関はMRIを今月行うと所定点数の80/100算定で医療機関が損してしまうので、命の危険が迫っている場合でない限り翌月以降に行って100/100算定したいんだと思います。

「保険上何か理由がないとダメ」というより、医療機関的には損したくないだけだと思います。でも、医療機関も絶対に必要があればやると説明しているようなので問題はないと思います。

 また、4月中旬にCTを撮って同月末にMRIというのは、疾患にもよりますが本当に必要かは疑問があります。
 お友達が要望したとのことで本当に心配だったのかもしれないですが、この算定ルールを知ってたのかもしれないですね。

椎間板ヘルニアになり、4月中旬に他院でブロック注射を打ってもらい、まだその効果があるみたいです。
某病院からはヘルニコアを勧められてるみたいですが、現状ブロックが3週間ほど効いていることと、本人は出来るならあまり打ちたくはないと言うことで、現状把握のためにMRIを撮ってもらい、どれくらい椎間板が出ているのか等を確認したかったみたいです。
某病院ではCTは撮ってますが、MRIは撮ってないみたいです。ただ、某病院とは関わりのない他院で今月MRIを1回撮ってるみたいです。
この場合でも某病院ではMRIを今月中に撮ってもらうことは難しいのでしょうか?

 あかしさんからの追加情報によると、お知り合いの方は「椎間板ヘルニアで、4月中旬に他院でブロック注射、某病院ではCT撮影、某病院とは関わりのない他院で今月MRI撮影」と少なくとも2つ以上の医療機関におそらくセカンドオピニオンや医師からの紹介ではなく、お知り合いの方の自己判断で複数の医療機関を受診する「ドクターショッピング」をされているように見受けられますが、いかがでしょうか?
ご本人はセカンドオピニオンのつもりかもしれませんが、実態はそうではないと思いますよ。

 「ドクターショッピング」は病院を何度も変えることで診療情報が一つの病院に蓄積されず、症状の変化がわからなくなるといったデメリットが生じます。今まさにこの状態です。
 また、厚生労働省は、「ドクターショッピングは患者の利益になるとは限らず、医療費の無駄遣いにもつながることから、ドクターショッピングをくり返す被保険者について適正な受診行動を指導すること。」と各自治体や健康保険組合に対して通知しています。

 あかしさんが医療関係者ならばこれらのことはご存知のはずなので、お知り合いの方に助言されるべきだと思いますよ。

椎間板ヘルニアになり、4月中旬に他院でブロック注射を打ってもらい、まだその効果があるみたいです。
某病院からはヘルニコアを勧められてるみたいですが、現状ブロックが3週間ほど効いていることと、本人は出来るならあまり打ちたくはないと言うことで、現状把握のためにMRIを撮ってもらい、どれくらい椎間板が出ているのか等を確認したかったみたいです。
某病院ではCTは撮ってますが、MRIは撮ってないみたいです。ただ、某病院とは関わりのない他院で今月MRIを1回撮ってるみたいです。
この場合でも某病院ではMRIを今月中に撮ってもらうことは難しいのでしょうか?

あかし さん

ご存知のことと思いますが、患者が希望したから撮影できるのではなくて、必要性の判断は担当医
になります。医療保険上は撮影可能ですが、保険医が撮らないと判断すればそれまでですね。
文面に「保険上何か理由がない(命の危険レベルな理由)」と撮影できないと言われたとありますが、
それは事務方が言っているような気がしますが、、、

看護師が医者に確認しないで、言ってきたみたいです

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

外傷全身CT加算の撮影範囲について

E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)の外傷全身CT加算の撮影範囲の解釈について質問させてください。
通知(9)...

医科診療報酬 画像診断

解決済回答1

老健入所者の画像データの清算方法について

老健で事務をしております。他科受診で入院となった方が再入所となりました。後日うちの医師が入院中の画像データが欲しいとのことで、病院へ依頼をするところですが...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答2

他医撮影 写真診断料について

他院へ紹介し、当院でフォローの為紹介した患者が戻ってきた際、他院で撮影した画像の診断料は算定しても可能でしょうか?

医科診療報酬 画像診断

解決済回答2

頸動脈閉塞試験加算について

頸動脈を閉塞する際にバルーンを使用せずに、皮膚上から頸動脈を指で抑えて閉塞した場合も加算はとれるか?

医科診療報酬 画像診断

解決済回答3

64列CTについて

新規開業のクリニックで64列CT配備していますが、画像診断管理加算2の施設基準はありません。この場合の単純CTの計算は、16列~64列 900点...

医科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。