精神科訪問看護指導料について
精神科訪問看護指導料について
- 解決済回答1
精神科訪問看護を行っている患者さんで、同日に、
受診したり、家族や施設の方が来院して定期薬を貰って行くことがあります。同日の訪問看護算定は可能でしょうか?
算定する場合、カルテに実施する必要性を記載しなければいけないでしょうか?
回答
まず、受診の件ですが、問題ないと思います。
次に、定期薬の件ですが、やむを得ず家族や看護に当たる方から病状を聞いて処方する場合は算定可能
です。お尋ねのケースでは、特に算定制限はないと思います。
ただ、外来受診した日ですが、患者さんの状態に変化がみられる場合、訪問看護の指示が変更になるこ
とがありますので、精神科緊急訪問看護加算などの算定に注意しましょう。
当然ですが、診療録には診療の状況(診察、処方、指示内容等)を記載する必要があります。
早速の回答ありがとうございます。
きちんと理解出来ました。
算定出来なかったら、と心配でした。
とても助かりました。
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