初診料について
回答
初診料の通知を確認してください。健康診断後に診療を開始した場合は、初診料は算定できません。
A000 初診料の通知(3)で以下のように規定されています。
(3) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算定できること。
この規定により、保険診療を健康診断の当日から開始しても初診料、再診料は算定できません、また、後日に保険診療を開始した場合は再診料での算定となります。
なお、健康診断により疾患が発見された患者に対して、精密検査や治療が必要な旨を健康診断時や後日の健康診断結果報告書で通知しても患者が受診せず、通知日から「ある程度の期間」が経過した以降に受診した場合は初診料を算定しても差し支えないと思われます。
「ある程度の期間」をどれくらいの期間とするかで明確な通知等はなかったと思いますが、A000 初診料の通知(13)で
(13) 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。
と規定されていることを参考に、通知日から1月以上経過した後の受診であれば初診料を算定しても差し支えないと思われます。ただし、カルテに健康診断から受診までの経緯を記載しておいてください。
当日でしたら算定不可と考えます。コメントにて、健診にて初診料算定済等記載すれば良いかと考えます。後日でしたら、健診からの一連の流れとなりますので初診料ではなく再診料での算定が可能と考えます。
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