特定疾患処方管理料について
特定疾患処方管理料について
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初診日~定期的に痛風のみで当院に来院されて薬を処方されている患者様がいます。病名も、痛風しかついていません。
先日検査をしまして、脂質異常症の病名がつきました。すごく悪いわけではなく今は経過観察とのことで、薬は処方されていません。
このような場合、脂質異常症は主病として考え、痛風の薬だけ処方になった場合でも特定疾患処方管理料1(18点)を算定しても問題ないでしょうか?
回答
お尋ねの件ですが、脂質異常症が医療管理の中心となる疾患にはならないと思います。医師が医療資源を考慮して決定してください。
診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、処方箋の交付1回につき18点を所定点数に加算する。
上記注釈あります。主病とするものに限るとありますので、脂質異常症が該当するかどうか医師にご確認の上判断されると良いかと思います。
処方がなくとも、終診ではなく経過観察となれば主病になり得る場合はあるかと考えます。
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