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交通事故で双方自賠責保険のみ加入の場合

交通事故で双方自賠責保険のみ加入の場合

  • 受付中回答1
いつもお世話になっております。
今回交通事故で受診された方が双方とも自賠責保険のみの加入で、ご自分で手続きされるとのことで自賠責の診断書・明細書を窓口にお持ちになられました。
お支払いも窓口で患者さんがお支払いされるとのことです。

この場合、患者さんへ請求する際には
 ①当院の自由診療の単価
 ②新自賠の単価
どちらで請求するのでしょうか。
また仮に①当院の自由診療の単価で請求する場合、自賠責保険の診断書・明細書は記載する必要はあるのでしょうか。

私は②新自賠の単価にて請求し、診断書・明細書を記載、明細書に本人から受領済みと記載するのでは、と考えています。

初めてのケースで対応に苦慮しております。
ご教示願います。

回答

てつやさま

この場合、どちらでも可能です。
事故の場合の請求は、貴院ではどう取り決められていますか?
新自賠と取り決めなら、新自賠での請求です。
事故に関しては、例えば120%と決めているならそのままで計算されるべきです。
院内規定での対応ですね。
ただ、新自賠の方が請求が公に取り決められているから、簡単ですね。
診断書、明細書は求められれば書く必要があります。
当然、診断書料金も請求できますか、何よりも出す事が診療に対して請求の正当性を示すことになります。

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