点滴手技について
点滴手技について
- 解決済回答1
カテーテル挿入の手技や材料は中心静脈注射によるものしか取れないのでしょうか?
基本的なことですみません。
よろしくお願いします。
回答
末梢点滴は「G004 点滴注射(1日につき)」の所定点数で算定します。
「第6部 注射」の通則通知9に「 区分番号「G004」点滴注射、区分番号「G005」中心静脈注射及び区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の回路に係る費用並びに穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料については、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。」とあります。また、G004 点滴注射(1日につき)の注1に「1 点滴に係る管理に要する費用を含む。」とあります。
そのため、点滴については翼状針、プラスチックカニューレ型静脈内留置針、輸液セットの費用が含まれます。また、ルート確保に係る穿刺等の費用も算定できません。
中心静脈注射についてはG005中心静脈注射の所定点数の他に、特定保健医療材料「021 中心静脈用カテーテル」、G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入(挿入時のみ)を算定しますが、輸液セットは中心静脈注射の所定点数に含まれます。
ありがとうございました。
関連する質問
デキサート注射液の添付文書の投与方法をみますと「軟組織内注射」とあるのですが、手技料は何を算定すればよろしいのでしょうか。今回は「肩」に注射をしましたが、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。