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新型コロナウイルス感染症確定患者について

新型コロナウイルス感染症確定患者について

  • 解決済回答4
いつも大変お世話になっております。
ご指導お願いいたします。
入院時PCR検査施行し、翌日陽性が判明。その日の夕方に他院へ転院した患者様の入院費の請求方法について。
管轄の保健所より、陽性判明後その日のうちに転院している為、感染症の入院料は算定出来ないとの事。他の病院さんは外来として算定しているようだ、と言われました。

通常の入院料は算定し、感染症の外来として算定請求するのでしょうか。

回答

ベストアンサー

当院では、陽性判明から転医まで半日でも以前から入院していれば入院料を算定します。
半日外来で、転医のために待機しているなら別ですが。
患者票の公費をのせてくださいと言われてます。

あと最初から感染疑いで、個室管理治療されてますので、コロナ特例の感染加算は最初からさんていできるはずです。当院では、類似症として算定して削られてません。

それに、レセプト請求は審査支払機関ですので、保健所が請求に対して指示すべきじゃないはずです。
当院の所在地区の保健所は、請求に関しては基金か連合に聞いてくださいと言います。

当院、現在重点医療機関ですが、患者票の事でずっと保健所とやり取りしています。感染者が多発の都道府県であり、事務処理が追い付かないとの事で、なかなか患者票がきません。ますは、感染者患者のメイン治療の医療機関に送られてきてます。ですので、重症かして転医させたりしたら届くのは、後になります。

詳細にわたりご教示いただきありがとうございます。
基金に確認し、再度保健所に公費請求をかけてみたいと思います。
大変お忙しい中、ご指導いただきありがとうございました。

まき様
入院されているなら、入院料は算定するべきです。

感染の入院料とは二類感染症患者療養環境特別加算の事を指されていますか?

患者さんは発熱などのコロナ類似症状での入院でしょうか?

患者票(公費)が出せないと保健所が言われていますか?

少し条件をおしえてください。

ご指摘ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。

当院精神科単科の医療機関でして、内科的治療で他院にて入院中の方が
精神科的治療が必要となり、当院へ転院となりました。

入院時、下痢等の症状があり個室管理、PCR検査を実施。
適切なPPEの使用、感染管理をし、翌日陽性が判明。
陽性が判明した日の夕方に元の病院へ戻りました。

保健所へ患者票の問い合わせを行ったところ、
当院では陽性確認から半日しか在院していなかった為、
入院の扱いにはならず、患者票は転院先の病院へ発行するとのこと。

他の病院などは、一日に満たない入院は外来と算定しているようなので、
そのように請求するようにと指導されました。

私が勉強不足のため、二類感染症入院診療加算などが算定できると考えておりました。
保健所のいうところの、外来で算定の項目も分かりませんでしたので、
こちらに質問させていただきました。

お忙しい中申し訳ございませんが、ご指導どうぞ宜しくお願いいたします。

入院の翌日に陽性が判明とありますので、入院料の算定でよろしいかと思います。
コロナであろうとなかろうと、入院して施行したものについては、入院料での算定になります。
当院、入院料の算定しておりますが、査定ありません。

お忙しい中、ご指導ありがとうございます。
勉強になりました。

補足と、当院でのこれまでの経験を踏まえますと、保健所の考えは間違いだと思いました。
まず、他の方がおっしゃるように、入院しているので入院レセで請求するのが正しいと思います。
また、入院当日に検査して、陽性が判明したのが後日であったとしても、コロナ公費は検査日からスタートするので、貴院にも公費番号の知らせがくるべきです。そうでないと、患者負担が発生してしまいます。
保健所がどこの都道府県なのかによっても考え方が変わるのかもしれませんが、もう一度保健所に相談してみてはいかがでしょうか。もしかしたら、検査したあと一回帰宅して、翌日また受診したというふうに勘違いされているのかもしれません。

ご教示ありがとうございます。
再度保健所へ確認を検討いてみたいと思います。

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