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抗精神病特定薬剤治療指導管理料

抗精神病特定薬剤治療指導管理料

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抗精神病特定薬剤治療指導管理料(250点)と薬剤情報提供料(10点)は同時算定可能でしょうか。

回答

 I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料とB011-3 薬剤情報提供料の併算定を不可とする規定は見当たらないため、併算定可能と解されます。

 また、I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料は「持続性抗精神病注射薬剤」を対象としていますが、B011-3 薬剤情報提供料は「処方した薬剤」を対象しており、「持続性抗精神病注射薬剤」は処方薬として認められていません。抗精神病特定薬剤治療指導管理料と薬剤情報提供料は対象とする薬剤が全く異なるため、そういった観点からも併算定可能と解されます。

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