診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供料

診療情報提供料

  • 解決済回答1
質問お願いします。
当院には骨密度を測る機械があります。
他院からの紹介で骨密度だけを測定しにくる患者様がいます。
骨密度を測って医師が結果を話し、結果を来院報告書として紹介元へ渡しているのですが、点数本を読んでいると来院報告書としてではなく診療情報として算定することが可能なのではないかと解釈したのですが、ご存知の方教えてほしいです。

回答

ベストアンサー

しろちゃん様の施設では下記のB医療機関にあたりますよね。
Dr.の説明があるということですが、初再診と検査も算定されてるなら、(7)にあてはまるので、どんどん算定すべきだとおもいます。
当院は、施設利用のクリニックさんと全面委託でとクリニックさんが混在しています。患者さんから算定するクリニックと医療機関に請求するのとて、とてもややこしくなってます。
 
(5) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できる。

(6) (5)の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料(Ⅰ)、初診料、検査料、画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。

(7) (5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。

ありがとうございます。
今日から算定していきたいと思います。

関連する質問

受付中回答0

在宅自己注射管理料について

自己注射の処方が出てそれとは別に内服薬の処方が出た場合は、在宅自己注射管理料と処方箋料加算とれるとか?
教えていただけるとありがたいです。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

主病名について

いつもお世話になっております。
調べても分からないためご教示お願い致します。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

主病名について

いつもお世話になっております。
調べても分からないためご教示お願い致します。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

6月からの生活習慣病管理料Ⅱ

①生活習慣病管理料Ⅱを算定した月は診療情報提供料Ⅱは算定不可という解釈であってますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

外来管理加算

創傷処置で外来管理加算算定不可は認識しているのですが
創傷処理算定で外来管理加算は算定可能ですか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。