診療情報提供料
診療情報提供料
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当院には骨密度を測る機械があります。
他院からの紹介で骨密度だけを測定しにくる患者様がいます。
骨密度を測って医師が結果を話し、結果を来院報告書として紹介元へ渡しているのですが、点数本を読んでいると来院報告書としてではなく診療情報として算定することが可能なのではないかと解釈したのですが、ご存知の方教えてほしいです。
回答
しろちゃん様の施設では下記のB医療機関にあたりますよね。
Dr.の説明があるということですが、初再診と検査も算定されてるなら、(7)にあてはまるので、どんどん算定すべきだとおもいます。
当院は、施設利用のクリニックさんと全面委託でとクリニックさんが混在しています。患者さんから算定するクリニックと医療機関に請求するのとて、とてもややこしくなってます。
(5) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できる。
(6) (5)の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料(Ⅰ)、初診料、検査料、画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。
(7) (5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。
ありがとうございます。
今日から算定していきたいと思います。
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