医科外来等感染対策実施加算
医科外来等感染対策実施加算
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教えてください。施設入所の方が、配置医師による診察の時に医科外来等感染対策実施加算って、算定出来ますか?また、ショートステイの方や職員の診察の時も算定は可能ですか?
よろしくお願いします。
回答
はじめまして。こんにちわ。
私も特養のレセプトを担当しています。
配置医師の診察は、初再診料の算定は不可なので、お尋ねの医科外来等感染対策実施加算は初再診料の加算にあたるので、算定は出来ないと解釈しています。
私が担当している特養のショートステイ利用者は、入所とは異なる扱いです。
あくまでも主治医はかかりつけ医であり、基本的にショートステイ利用中は配置医師の診療は受けません。(ショートステイ利用中に診療が必要になれば、かかりつけ医や近隣の医療機関を受診してもらいます)また、施設職員に対する診療も行っていませんので確実な回答では無いですが、大前提として入居者じゃない方への診療は配置医師の基準には当てはまらないと思います。
なので、特養の入居者以外の診療については、一般的な外来診療の基準で算定できると思います。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
よく分かりました。
今まで、医院でのレセプトばかりで
特養は初めてて分からない事だらけで。
本当に、助かりました。
ありがとうございます。
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