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負担金

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特定疾病療養受領証の上限が10000円だった場合、上限を超えて発生した透析以外の受診分の費用は請求できるのでしょうか?

回答

特定疾病療養受領証(マル長)は、該当する医療を受けていれば、透析以外の分も含めて月ごとに上限額までです。

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