手術(膀胱瘻造設、胃瘻造設)の算定時の特定保険医療材料について
手術(膀胱瘻造設、胃瘻造設)の算定時の特定保険医療材料について
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手術の際に使用した特定保険医療材料の算定について
・膀胱瘻造設時 膀胱瘻造設術3,530点+使用薬剤料+膀胱瘻用カテーテル¥3790など
・経皮的内視鏡下胃瘻造設術 胃瘻造設術6,070点+使用薬剤料
経皮的内視鏡下胃瘻造設術の際は「用いるカテーテル及びキットの費用は所定 点数に含まれ別に算定できない。」と書かれているので材料費の算定は不可、膀胱瘻造設術は特に材料費については書かれていないのでカテーテル等も特定保険医療材料として請求して良いという解釈で大丈夫でしょうか?
・膀胱瘻造設時 膀胱瘻造設術3,530点+使用薬剤料+膀胱瘻用カテーテル¥3790など
・経皮的内視鏡下胃瘻造設術 胃瘻造設術6,070点+使用薬剤料
経皮的内視鏡下胃瘻造設術の際は「用いるカテーテル及びキットの費用は所定 点数に含まれ別に算定できない。」と書かれているので材料費の算定は不可、膀胱瘻造設術は特に材料費については書かれていないのでカテーテル等も特定保険医療材料として請求して良いという解釈で大丈夫でしょうか?
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