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画像診断について

画像診断について

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自院から、検査機関にCTやMRIの撮影を依頼する場合や
依頼した検査結果を持ってきた場合
なにか算定をすることはできますか?

他院で撮影したものを自院でみた場合
レントゲンでしか読影料はとれませんか?

こちらから依頼する機関は、撮影しかやっておらず診療行為はしていない機関です

回答

まず、検査機関とのやりとりですが、先方は検査のみを行っているのでしたら、委託契約があるはずなので、契約書をご確認ください。撮影方法別に料金が設定されており、依頼元から先方に自費で支払うようになっていると思います。
その場合、患者さんへの請求は、依頼元が先方の施設基準を確認して、診察料、および画像診断料を保険請求します。読影も先方はしないので、依頼元でおこなうことになります。要は、みなし算定をするということです。依頼する場合は、診療情報提供書(先方が用意してくれている場合もある)が必要だと思うので、患者さんに同意を得て先方に提供した場合は、診療情報提供料Ⅰを算定できます。
次に、読影込みで検査を依頼する場合です。この場合は、先方で患者さんに保険請求をするので、依頼元では患者さんに画像診断料は請求しません。なお、前記と同様に、診療情報提供書(先方が用意してくれている場合もある)が必要だと思うので、患者さんに同意を得て先方に提供した場合は、診療情報提供料Ⅰを算定できます。
上記については、診療情報提供料Ⅰの通知(5)から(7)を具体化したものです。

次に、「他院で撮影したものを自院でみた場合」についてですが、上記とは切り離し、紹介で他院で撮影した画像を読影した場合として回答します。
E0014の通知(1)、およびE203の通知(3)に従い、読影に係る費用を算定できます。ただし、E203は初診時に限りますので注意してください。また、読影結果を診療録に記載することが必要です。

ご存知かも知れませんが、上記以外に心電図(D208・D209)も同様に読影すれば算定可能です。心電図の場合は初診、再診問わず算定できますので、他院より持参された場合には注意してください。

委託契約はしていない場所にCTやMRI撮影の依頼をしています

医師に写真診断が算定ができないか?と聞かれましたが、できませんよね?
E001写真診断は撮ることできますか?

ということは、先方で保険請求をしていると思います。読影結果が情報提供されていると思いますが、、、

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