他院へ紹介の時のDVD作製
他院へ紹介の時のDVD作製
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診療情報提供書を書いて、腹部エコー、レントゲン検査をDVDに焼きました
この点数は取れますか?
回答
外来、入院や、送る先によって算定できるものは異なりますが、検査・画像情報提供加算30点のことでしょうか。
お答えになっていないかもしれません。
ご質問に「DVDに焼いた」とありますので、せいちゃん さんの仰る「検査・画像情報提供加算」ではありません。「検査・画像情報提供加算」は画像情報をネットワークを通じて電子的に提供して閲覧させる場合が該当し、DVD、CD-ROMによる提供は該当しないと疑義解釈が出ています。
B009 診療情報提供料(Ⅰ)の通知(10) に「診療情報の提供に当たり、レントゲンフィルム等をコピーした場合には、当該レントゲンフィルム等及びコピーに係る費用は当該情報提供料に含まれ、別に算定できない。」とあり、これは画像データをDVDにコピーした場合も該当しますので、DVD媒体の費用及びコピー手数料はB009 診療情報提供料(Ⅰ)に含まれ算定できません。
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