摂食機能療法について
摂食機能療法について
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療養病床のある病院などの診療科に「歯科」は無くても歯科衛生士を雇用する病院もあります。
このような場で、摂食機能療法に歯科衛生士が関わる場合、主治の医師が歯科衛生士に指示することになります。
摂食機能療法の算定基準では、医師・歯科医師の指示で行う職種に歯科衛生士も記載されており、医師の指示で歯科衛生士が摂食機能療法を算定しても問題ないように感じます。
歯科衛生士法において、歯科衛生士は主治の歯科医師の指示のもと「歯科診療の補助」の業務を行うことができると規定されており、歯科における摂食機能療法は、これに該当すると考えます。しかし、医師が指示するのは医科における「診療の補助」としての摂食機能療法だと思いますので、歯科衛生士は医師の指示で摂食機能療法はできない=医科の診療報酬の算定に該当しない と考えます。
この考えで正しいでしょうか?
このような場で、摂食機能療法に歯科衛生士が関わる場合、主治の医師が歯科衛生士に指示することになります。
摂食機能療法の算定基準では、医師・歯科医師の指示で行う職種に歯科衛生士も記載されており、医師の指示で歯科衛生士が摂食機能療法を算定しても問題ないように感じます。
歯科衛生士法において、歯科衛生士は主治の歯科医師の指示のもと「歯科診療の補助」の業務を行うことができると規定されており、歯科における摂食機能療法は、これに該当すると考えます。しかし、医師が指示するのは医科における「診療の補助」としての摂食機能療法だと思いますので、歯科衛生士は医師の指示で摂食機能療法はできない=医科の診療報酬の算定に該当しない と考えます。
この考えで正しいでしょうか?
回答
歯科衛生士法第2条第1項では「歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。)」とされていますし,
同条第2項を読むと,「歯科診療の補助」は,看護師の業務である「診療の補助」の一種であると理解できます。
よって医師の指示でも算定可能と考えます。
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