腸瘻交換について
腸瘻交換について
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経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法に腸瘻の材料代と透視下で交換を行なった為、「腸瘻交換後の確認の為」と画像診断にコメントも入れましたが、経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法のみ査定されてしまいました。
これといった手技がない為、算定前に調べたところ経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法と回答を見つけたので算定したのですが。
もしくは、画像診断を算定せずに経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術の方がよかったのでしょうか。
どなたかお分かりの方教えて下さい。
回答
・「026 栄養カテーテル ⑥腸瘻用」は「腸瘻を介して挿入するものであること。」と定義されているため、体外から直接、腸瘻に挿入します。
→使用する患者には腸瘻があります。しかし、胃瘻はありません。
・「037 交換用胃瘻カテーテル ④小腸留置型・バンパー型」「同 ⑤小腸留置型・一般型」は「カテーテル最終先端が小腸内に留置されるものであること。」と定義されており、体外から胃瘻に挿入してカテーテル先端を小腸内に留置します。つまり、腸瘻に直接挿入する材料ではありません。
→使用する患者には胃瘻があります。しかし、腸瘻はありません。
今回は腸瘻がある患者に対して、「026 栄養カテーテル ⑥腸瘻用」を使用されたとのことなので、手技は「胃瘻を経由せずに直接腸瘻に留置する」はずのため「J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法」には当たらないと判断されたものと思われます。「J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法」の通知(1) に「経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法は、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、(後略)」とあり、「026 栄養カテーテル ⑥腸瘻用」は「胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテル」ではないとことが判断の決め手になっていると思われます。なお、経皮経食道胃管カテーテルとは「167 交換用経皮経食道胃管カテーテル」を指します。
再審査請求して認められるかは分かりません。再審査請求とは別に腸瘻カテーテル交換の手技は何で算定するべきか審査側に確認されることをお勧めします。
過去に聞いたことがある算定事例は創傷処置、留置カテーテル設置術を準用などがあります。
ご回答ありがとうございます。
細かいところまで仕組みがよく分かりました。審査側の判断もそうですし、次回の改訂では新しい点数として追加していただきたいですね。
材料価格基準の「037交換用胃瘻カテーテル」の小腸留置型を使用されていれば、算定通知の「胃瘻カテーテル」に属するので、J043-4で算定することになります。
上記の材料に該当しているのでしたら、再審査請求をしましょう。
画像診断は当日1回のみ算定できますね。
ご回答ありがとうございます。
材料は「026栄養カテーテル腸瘻用」です。
それだと何で算定すればよろしかったのでしょうか?
画像診断を算定せずに経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術か、画像診断に材料代を合わせてコメントを入れるとかですかね?
栄養カテーテル(腸瘻用)での区分ですと、入れ替えに伴う手技料の設定がありません。
ここから先は、ローカルルールがあるようですので、請求先にお尋ねになってはいかがでしょうか。
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