人工腎臓の障害者加算(イ)について
人工腎臓の障害者加算(イ)について
- 解決済回答1
どうぞよろしくお願いいたします。
他院にて人工透析を行っていた患者様ですが、5月末に突然精神障害を発症し、前医では透析困難とのことで、急遽当院にて入院及び透析を行うことになりました。
特に専門医の診断を受けた訳ではないですが、統合失調症や双極性障害であろうとの診断にてリスペリドンとセロクエルが当院にて処方されました。
暴力や暴言など激しく、安静も守れる状態ではありません。
この場合、障害者加算(イ)精神保健福祉法の規定によって医療を受けるもの は算定可能でしょうか。
どうぞご教示の程よろしくお願いいたします。
回答
「精神保健福祉法の規定によって医療を受けるもの」とは「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(精神保健福祉法の正式名称)の「任意入院(法第20条)」、「措置入院/緊急措置入院(法第29条/法第29条の2)」、「医療保護入院(法第33条)」、「応急入院(法33条の7)」での医療を受ける患者を指します。
なお、「通院医療費公費負担制度(法第32条)」がありましたが、平成17年10月からは「障害者自立支援法」の「自立支援医療(精神通院医療)(法別21)」に移行しました。「障害者自立支援法」と「精神保健福祉法」は相まって運用されていく位置づけとされているため、「自立支援医療(精神通院医療)(法別21)」による医療を受ける患者も「精神保健福祉法の規定によって医療を受けるもの」として扱われています。
したがって、ご質問のような「特に専門医の診断を受けた訳ではなく、統合失調症や双極性障害であろうとの診断を受けた患者」は「精神保健福祉法の規定によって医療を受けるもの」には該当しません。
外来透析であれば、「自立支援医療(精神通院医療)(法別21)」の受給者証の交付を受けている必要があります。
かっちゃんさん
ご返答ありがとうございます。
勉強になりました。ありがとうございました!
関連する質問
労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。