短期滞在手術等基本料1
回答
まおさん、私の最初の回答間違えていました。
厚生局が管内の届出状況を一覧にしてくれていて、それを見ると無床診療所でも「短期滞在手術等基本料1」の届出をされているところは一杯ありました。
(眼科が日帰りでK282水晶体再建術を行う場合など)
様式58で満たしておくべき病院と有床診療所の基準は「短期滞在手術等基本料2」の届出で必要な物でした。
間違えた回答をしてしまい申しわけございませんでした。
他の基準を満たせるようであれば届出をしてください。
もりっち様
ありがとうございます。
厚生局の届出状況が確認できるのですね、
見てみます。
大変助かりました。
色々と調べてくださいまして、どうもありがとうございました。
まお様、せいちゃさんの回答に書き込まれているとおり、病院か有床診療所が届出の対象です。
施設基準記載されている届出に必要な様式58を見てもらったら分かりますが、「当該保険医療保険が満たす基準」の選択肢に無床診療所がありませんのでその時点で届出不可です。他の基準を満たしても無理です。
ご回答くださいましてありがとうございます。
点数表等で、無床の診療所が対象にならない事が明文化されたものがありますでしょうか。
他院の無床の診療所のホームページで、当院と同じ手術で短期滞在手術等基本料1を算定すると書かれているところがありました。
また、保険医協会に尋ねたところ、「無床でも大丈夫だと思います」と回答されましたが、思います。との回答なので心配になり、こちらで質問しました。
自分で色々調べても明記されてるものを見つけられず困っています。
ご質問の意味をはかりかねますが、施設基準満たし届出を行い認められているのであれば算定できるかと思います。
ご回答くださいましてありがとうございます。
日帰り手術を行う無床の診療所に勤めております。
短期滞在手術等基本料1を申請する為に施設基準を調べていましたが、そもそも施設基準を満たしたとしても、無床の診療所は申請可能なのか(病院か有床診療所しか申請の対象にならないでのは?と思い、、)と疑問に思い質問致しました。
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