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在宅患者訪問点滴と皮下注射

在宅患者訪問点滴と皮下注射

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訪問看護さんに7日間の点滴指示を出して、訪問点滴を行っている患者さんがおられます。指示期間中に病態に変化があり、ヘパリンカルシウム5000単位の皮下注射の指示が出ました。
その場合のレセプト算定は、訪問点滴薬剤は33番(訪点)で算定をして、皮下注射は14番で薬剤のみの算定になりますか?

回答

お尋ねの件ですが、ヘパリンカルシウムの皮下注射については、現行では薬剤料を算定できません。
医師の指示があれば実施はできるのですが、保険診療では認められていません。
医療機関の持ち出しか、その日の訪問に係る費用は自費とするか、、、 しかないですね。
ちなみに、ヘパリンカルシウム5000単位は自己注射が可能です。患者さん本人か家族の方が打てれば、在宅自己注射指導管理料として指導の上、処方が可能です。

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