慢性維持透析患者管理料
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B001_15 慢性維持透析患者外来医学管理料の注及び通知では管理料にG004 点滴注射を含むとの記述はないため、慢性維持透析患者管理料を算定する月であっても算定可能と解されます。
透析患者で注射手技料が算定できないとされる根拠はJ038 人工腎臓の通知(7) 「人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては、次の通りとする。」の「オ 「1」から「4」までにより算定する場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)において人工腎臓の回路を通して行う注射料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。」です。
非透析日であればJ038 人工腎臓の通知(7) のオの規定は適用されないため、点滴手技料は算定可能と解されます。
ありがとうございました
助かりました。
人工腎臓の回路を通して行う注射料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
上記ありますので、非透析日でしたら、算定可能と思います。過去算定事例ありましたが、査定になっておりません。
ありがとうございました。
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