下部内視鏡検査時の点滴
回答
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和2年3月5日 保医発0305第1号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666093.pdf)の「[内視鏡検査に係る共通事項(区分番号「D295」から区分番号「D325」まで)]」に
(11) 内視鏡検査当日に、検査に関連して行う第6部第1節第1款の注射実施料は別に算定できない。
とあります。(しろぼんねっとの「(内視鏡検査)」には「通則」のみ掲載されており、本通知は何故か掲載されていません。)
査定されている患者と査定されていない患者の注射内容の比較・検証はされましたでしょうか?査定されていない患者は注射内容から内視鏡検査がなくても必要な注射を行っている患者と判断されているのではないでしょうか?
そういった傾向や一貫性がないならば審査側に確認されると良いと思います。
迅速にお答えいただき感謝いたします。審査側に確認してみます。
県によって異なるとは思いますが、査定理由がDならば、かっちゃん様がおっしゃる通りだと思います。無いかもしれませんがA等であれば、病名等の不備があるのかも知れません。違いを比較し、審査側に確認されるのが良いかも知れませんね。
迅速にお答え頂き感謝します。 審査側に確認してみます。
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