注射薬の算定について
注射薬の算定について
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医師の指示のもと、毎日訪問看護さんにお願いし、静脈内注射を行っている患者さんがおります。注射薬を算定するにあたり、実施日に「14在宅」にて算定をしようと思っているのですが、同日に医師が訪問診療を行った場合はその日の薬剤料は算定できず丸めとなってしまう認識でよろしいでしょうか。
回答
医師が訪問看護師に対して在宅患者への皮下筋肉注射や静脈注射を指示することはできますが、保険診療では認められておらず手技料・薬剤料は請求できないため、医療機関の持ち出しとなると認識しています。もし、皮下筋肉注射や静脈注射の費用を自費で患者に求めるならば、その日の訪問看護にかかる費用が全て自費となる認識です。
また、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している場合でも認められているのは点滴注射のみで、皮下筋肉注射や静脈注射は認められていないという認識です。
なお、医師が訪問診療を行った際に、医師が皮下筋肉注射や静脈注射を行った場合は算定可能です。
文面からすでに毎日訪問看護で静脈内注射を行われているようですが、現状、算定して認められているのでしょうか?
かっちゃんさん回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は点滴注射のみが該当するため算定はしておりません。
使用している薬剤が患者が厚生労働大臣が定める注射薬として投薬可能な薬剤であるため「14在宅」で算定をしようと思っているところでした。その薬剤でも保険診療では認められておらず手技料・薬剤料は請求できないため、医療機関の持ち出しとなってしまうのでしょうか?
ひできさんの仰るとおりで、法的に認められていても保険診療では認められてはいないということです。そのため医療機関の持ち出しになります。
かっちゃんさん、再度の回答ありがとうございます。持ち出しになってしまうんですね。
法的には、医師が訪問看護師に対して在宅患者への皮下筋肉注射や静脈注射を指示し、訪問看護師が実施することはできますが、保険診療では請求が認められないということです。
ひできさん、回答ありがとうございます。そのような認識を院内で共有させていただきます。
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