診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供料について

診療情報提供料について

  • 解決済回答2
当院宛の紹介状を持って来院され、依頼された当院での検査も終わり、終診の目処がついたので、紹介元の病院宛に継続加療をお願いする診療情報提供書を発行する場合は、診療情報提供料は算定できますか?
お返事とみなされ、算定できない場合があるのかわからず、質問させていただきました。
宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

お尋ねの件ですが、紹介元に診療の継続のための情報提供をおこなっていると読めます。
他の医療機関での診療の必要性を認めたとして算定可能と思います。

教えていただきありがとうございました。

 ひできさんの回答の通りであるとともに、B009 診療情報提供料(Ⅰ)の通知(5)から(7)にあるB保険医療機関に貴院は当たりますので、(7)に従い診療情報提供料は算定可能と思われます。

関連する質問

受付中回答1

生活習慣管理料と特定疾患療養管理料への変更

①生活習慣病管理料1から2に変更は期間制限がありますが、2から1に変更は期間制限がありますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料2について

6月に生活習慣病管理料2を算定し投薬が60日分あった患者様が7月に風邪の診察のみで来院された場合
生活習慣病管理料2の算定は可能なのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

乳がん患者様における特定疾患療養管理料に関しまして

いつも お世話になりありがとうございます。

ところで、病院からの乳がん患者様をフローしており、
高血圧も有しております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料Ⅱについて

お世話なります。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料Ⅱについて

お世話なります。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。