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特定疾患処方管理料

特定疾患処方管理料

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処方箋料(その他)680円と特定疾患処方管理加算2(処方箋料)660円はは算定できますか?

回答

すみません。ご質問の意味が全くわかりません。薬剤師の方と思われるのですが、まずは医事の方にお聞きいただくとよろしいかと存じます。おそらく、特定疾患処方管理加算2についてのことと思われるのですが、お尋ねになりたいことが書かれていませんので、お答えのしようがありません。
また、診療報酬は円単位ではなく点数で計算します。

診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき66点を所定点数に加算する。

上記ありますから、条件を満たしていれば、処方箋料 68点
特定疾患処方管理加算2(処方箋料)66点の算定は可能かと思います。

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