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算定起算日について

算定起算日について

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精神科デイケア、精神科デイナイトケアを算定する場合、算定起算日の記載が必要ですが、しばらくデイケアの参加がなく、数年経って、参加した場合、算定起算日は以前の起算日となりますか?それとも、新しく起算日を設定することになりますか?
継続して外来を通院している場合と、いったん終了になり、初診料を算定した場合では、算定起算日は異なりますか?
教えて下さい。

回答

ベストアンサー

 I009 精神科デイ・ケアの注3~注5にある「最初に算定した日」は当該医療機関での診療がを中断後に再開された場合であっても、リセットできる場合の「ただし書き」や通知がないため、「最初に算定した日」は不変であると解され、起算日がリセットされる機会はないと考えます。

 これは せいちゃん さんが提示された「平成28年度診療報酬改定等に係る質疑応答について(日本精神科病院協会 平成28年4月26日)」の問23でも回答されています。

 なお、初診料の算定による起算日リセットですが、まず、初診料が算定できるのかを考える必要があると思います。
 A000 初診料の通知(13)(14)では以下のように規定されています。

(13) 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、例えば、2月 10 日~3月9日、9月 15 日~10 月 14 日等と計算する。

(14) (13)にかかわらず、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱わない。

 初診料の算定は様々なローカルルールがあり、長期処方ではない患者が前回診療日から3か月以上経過してから受診したら初診料を算定していたり、それを可能とする医事コンの設定があります。また、そういった算定をしての査定されないケースは確かにあります。
 しかしながら、上記通知があることから、そういった運用を安易にするのは控えるべきと思います。

 精神科デイ・ケアの対象となる精神疾患は「慢性疾患等明らかに同一の疾病」とはいえないのでしょうか?初診料が再度算定できるのでしょうか?

 精神科デイ・ケアの起算日リセットに関する疑義解釈通知は上記の日本精神科病院協会のもの以外に見当たらないため、ここだけの情報で安易に判断するのではなく、厚生局に確認したほうが良いと思います。

丁寧な回答有り難うございます。
私自身も初診料に関して、精神科で簡単に算定することに疑問がありました。
一つの質問で、二つの疑問に答えが導かれた感じです。
有り難うございます。
算定起算日については、原則リセットさせない方向で検討したいと思います。

https://www.nisseikyo.or.jp/gyousei/shinryou/images/2016/2016QA_0426.pdf

上記問23にあります。
算定日は以前の起算日になるかと思います。初診の場合は、リセットされるのでは?と思われます。情報が古くて申し訳ないです。

情報をくださり、有り難うございます。
また宜しくお願い致します。

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