診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

乳幼児服薬指導加算

乳幼児服薬指導加算

  • 受付中回答1
はじめまして。
質問お願いします。
調剤薬局の事務をしておりますが
本日 小児の患者様で2つの病院の処方箋を持参し
乳幼児服薬指導加算 と乳幼児服薬指導加算 (臨時)でそれぞれ24点づつ算定しましたが 間違えではないでしょうか?

回答

 ご質問の文面から小児の患者本人と薬剤師が対面したのか、家族のみと対面したのかが不明ですが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)」の問8により以下の通りになると思います。

小児の患者本人と薬剤師が対面:乳幼児服薬指導加算12点+乳幼児服薬指導加算 (臨時)12点=24点

小児の家族のみと薬剤師が対面:乳幼児服薬指導加算12点

 今回は交付元が異なる処方箋が2件のため上記のどちらかを2回分算定になります。

 なお、ご質問は乳幼児服薬指導加算、乳幼児服薬指導加算(臨時)についてのみとなっていますが、調剤基本料等に加算する「調剤感染症対策実施加算」は別に算定されているということでよろしいでしょうか?
 調剤感染症対策実施加算は処方箋を同時に複数件受け付けても1回のみの算定ですが、乳幼児服薬指導加算(臨時)との併算定が可能です。

 ただし、いずれの加算も通知にある算定要件を満たしている場合に算定ですのでご注意下さい。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)
https://www.mhlw.go.jp/content/000705761.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)
https://www.mhlw.go.jp/content/000717088.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf

ご回答ありがとうございます。
今回は患者様本人と薬剤師の対面があり
調剤感染症対策実施加算も片方の処方で算定しております。
なので間違えでは無かった様で安心しました。
とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございました。
また何かわからない事がありましたら宜しくお願いいたします。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答1

処方箋

都外の病院の院外処方箋をお持ちになった患者さんなんですがまる子の医療証をお待ちでした。病院は都外なのでまる子の医療証は使えませんが処方箋は東京都内の薬局に...

調剤診療報酬 その他

解決済回答2

処方箋コピー

無知な質問すみません。
月の初めに施設の処方箋をFaxで受付、入力、薬のお渡し。...

調剤診療報酬 その他

解決済回答1

返戻レセプトについて

返戻レセプトについて教えていただきたいことがあります。...

調剤診療報酬 その他

解決済回答2

54公費について

公費対象外の薬は支払い発生しますか?
(同じ月に公費対象薬で上限に達している)
レセコンで公費なしと入力してもお会計が0とでてくる

調剤診療報酬 その他

解決済回答1

変更調剤について

処方箋記載のメトグルコからメトホルミンに変更調剤は可能でしょうか?疑義照会が必要でしょうか?...

調剤診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。