診療情報提供書
回答
当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合や、市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対して情報提供を行った場合は算定できない。
と上記あります。特別な関係とは、下記あります。
イ 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合
ロ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合
ハ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合
ニ 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超える場合
ホ イからニまでに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関が、当該他の保険医療機関の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)
同系列とご質問文にありましたので、上記いずれかに当てはまるかと思いますので算定不可と思います。
丁寧な回答ありがとうございました。
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