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婦人科特定疾患管理料

婦人科特定疾患管理料

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病院において、婦人科特定疾患管理料の施設基準は登録済みですが、研修を受け申請している医師以外の産婦人科医が当該要件を満たして診察したときは算定可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

参考までに
当院が以前に厚生局に疑義照会した時は,研修を修了した医師が診察した時しか算定できない旨の回答がありました。
尤も,算定要件からそのように読み取るのは困難ですし,回答した担当者の個人的な見解ではないかと私は考えています。
念の為,ラビィさんでも疑義照会をかけることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。念のため地域の機関に疑義照会かけてみます。

ご質問文より施設基準は満たされているとの事ですし、算定要件下記も満たされているとの事ですので、算定は可能かと思います。

婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定すること。

Q わたしは内科医ですが産婦人科関連の疾患も診察しています。研修を修了したら「婦人科特定疾患治療管理料」は算定できますか?
A 先生がご所属の医療機関に、婦人科疾患の診療を行うにつき十分な(専門医取得レベルの)経験を有する常勤の婦人科もしくは産婦人科医師が1名以上いる場合、彼らと協力して先生が治療管理する場合に算定することは可能です

上記他サイトに記載されておりました。ご参考にしていただければ幸いです。

easy課長さんの言われている通り、通知からは読み取れない部分があります。
私は連合会と基金に対して過去に確認したことがありまして、せいちゃんさんが言われているように算定可能との返答をいただいた事があります。
県によって違うのかもしれません。

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