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歯科診療特別対応加算について

歯科診療特別対応加算について

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歯科口腔外科がある病院で、同院の歯科医師が他科(医科)の入院患者を診察する際に、歯科診療特別対応加算を算定することはできるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 歯科診療特別対応加算は歯科の初診料、再診料の両方にある加算です。

 初・再診料については歯科診療報酬点数表の第1章 基本診療料〉第1部 初・再診料の通則通知4、5に以下の通り規定されています。なお、医科診療報酬点数では第1章 基本診療料〉第1部 初・再診料の通則通知3、4に同じ趣旨の記載があります。

歯科診療報酬点数表の第1章 基本診療料 第1部 初・再診料の通則通知

4 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療により入院中の患者が歯又は口腔の疾患のため歯科診療により初診若しくは再診を受けたとき、又は歯科診療に係る傷病により入院中の患者が医科診療により初診若しくは再診を受けたとき等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において初診料又は再診料を算定する。
ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合は、主たる診療科においてのみ初診料又は再診料を算定する。

5 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中は、再診料(ただし、再診料の注5及び注6に規定する加算を除く。)は算定できない。また、入院中の患者が当該入院の原因となった傷病につき、診療を受けた診療科以外の診療科で、入院の原因となった傷病以外の傷病につき再診を受けた場合も、再診料は算定できない。この場合において、再診料(ただし、再診料の注5及び注6に規定する加算を除く。)以外の検査、治療等の請求は、診療報酬明細書は入院用を用いる。
ただし、歯科診療以外により入院中の患者が歯科診療により外来を受診した場合は、再診料を算定する。

 これらのことから歯科診療が「医科入院の原因となった傷病と同一の傷病又は互いに関連のある傷病」以外の傷病に対して行われたものならば、歯科の初診料又は再診料は算定可能で、その加算である歯科診療特別対応加算も併せて算定可能と解されます。

かっちゃんさん、とても丁寧に教えて頂いてありがとうございました。よく分かりました!

歯科初診料の加算ですね。
医科と歯科が併設されている場合、それぞれの診療科において初診料が算定できるので、外来なら算定可能ですが、お尋ねのケースは「入院患者」とありますので、算定不可と考えます。

かっちゃん さん、ありがとうございます。
歯科については、まだ勉強不足のところがありマック先生には大変失礼いたしました。
歯科点数表を精読したところ、かっちゃんさんの仰る通りでした。
歯科について、もう一度勉強し直します。

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