在宅注射について
回答
退院時に在宅で使用する注射薬を持ち帰る場合は、注射の点数ではなく在宅医療の点数である在宅自己注射指導管理料を算定します。(していますよね?)
注射の点数である麻薬等の加算は注射の点数に加算できますが、在宅の点数には加算できません。
JOYくん さんへ
ご質問者のsakurairo さんは「注射薬を持ち帰る場合に麻薬等注射加算(※正しくは麻薬注射加算)は算定できるのでしょうか?」と書かれているので、注射薬は「麻薬注射液」であると推察されます。
JOYくん さんが仰るように「第6部 注射」の通則5で定めれれた「麻薬注射加算」は算定できません。
しかし、「別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」には「麻薬注射液」にあたる成分が記載されていませんので「在宅自己注射指導管理料」では「麻薬注射液」を処方できません。
退院時に算定するのは「C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」と思われます。C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の通知(3)をご確認ください。
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