超重症者等入院診療加算の算定について
回答
A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、A103 精神病棟入院基本料の注6にて算定要件を満たす場合に算定できるとされています。
また、A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の通知(1)に
「出生時、乳幼児期又は小児期等の 15 歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)に対し、算定する。」
とあります。
「認知症を除く」と規定されているのは、上記の後に続く、下記のただし書き部分(一部記載省略)
「ただし、上記以外の場合であって、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者・・・」
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
です。
整理すると「15歳を超えてから障害を受け、当該障害に起因して判定基準を満たしている児(者)で、現在、認知症に罹患している患者」は対象となりませんが、「15 歳までに障害を受け、当該障害に起因して判定基準を満たしている児(者)で、現在、認知症に罹患している患者」は対象になると解されます。もちろん、「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」を満たしている必要があります。
なお、レセプトの傷病名は貴院での診療開始日以降の日付が記載されていますから、レセプトから「15 歳までに障害を受けた」と読み取れない場合は、実際の障害の発生日をレセプトの摘要欄に記載する必要があります。
ありがとうございます
精神病棟においては、判定基準を満たせば算定可能です。
認知症ですが、A212の通知(1)のとおり、重度の肢体不自由者には認知症を除くとあります。
なお、精神病棟では、別に「重度認知症加算」がありますので、届出が可能であれば届出をされたほうがよろしいかと存じます。
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