特例時間外 小児標榜する場合の18時以降の取り扱いについて
特例時間外 小児標榜する場合の18時以降の取り扱いについて
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回答
「小児科を標榜する場合他の診療科の受診であっても」については、A000 初診料の通知(21) のアに「(前略)なお、診療を行う保険医が、小児科以外を担当する保険医であっても算定できるものであること。」とありますので、他の診療科の受診であっても受診時刻の算定要件を満たせば、算定可能と解されます(過去の厚労省疑義解釈でも算定可能とされていましたが、現物を見つけることができませんでした)。
ただ、ご質問に「特例時間外算定可能病院にて20時から22時が特例時間外です」とあるのに「18時から特例時間外算定可能という認識でいいでしょうか」というのが辻褄が合っていない気がします。
「20時から22時が特例時間外」なんですよね?だとしたら「18時~20時」は特例時間外ではないことになりますが・・・、私の解釈がおかしいのでしょうか?
貴院の標榜時間は何時何分から何時何分までですか?
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