医療機器安全管理料1の歯科での算定
医療機器安全管理料1の歯科での算定
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歯科併設の病院で、医科点数B011-4医療機器安全管理料1の届出をしていますが、歯科で医療機器安全管理料1は算定可能でしょうか。あるいは歯科で算定する場合には、歯科点数B018医療機器安全管理料を届出して算定しなければならないのでしょうか。ご教示お願いします。
回答
ベストアンサー
届出様式15を見ると
(医療機器安全管理料1
医療機器安全管理料2
医療機器安全管理料(歯科)
)の施設基準に係る届出書添付書類
※該当する届出事項を○で囲むこと。
とありますので、医科と歯科ではそれぞれ届出が必要と読み取れます。
ご回答ありがとうございました。
施設基準の通知をみると、
歯科診療に係る医療機器安全管理料の施設基準に係る届出は、医療機器安全管理料2に準じて行うこと
となっていますので、歯科診療についても届出が必要となります。
なお、医療機器安全管理料は、医科と歯科は区分が別になっています。
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