自費で徴収する費用の項目
自費で徴収する費用の項目
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療養の給付と直接関係ないサービス等の取り扱いの中で
1費用徴収する場合の手続きについて
(4)~曖昧な名目での費用徴収は認められない
と記載があるので、
初診料、処方箋料 ¥○○○
程度の記載があれば曖昧な名目とはならないのか…悩んでおります。
回答
まず、コロナワクチン接種料には、診察料が含まれていますので、処方に係る費用のみ自費ですね。
名目は、診療明細書通りでよろしいかと。(処方箋料、薬剤名称、処方料、調剤技術基本料)
ひでき様
ご教示頂きありがとうございました。
ワクチン接種と同時に患者が希望して処方した場合は、ひでき さんの仰るように診察料はワクチン接種費用に含まれます。
しかし、ご質問にあるように、接種後に症状もないのに解熱剤を希望されるような場合で、ワクチン接種とは別日など同時とみなされないようはケースでは診察料も含めて自費請求する必要があります。医師法第20条「無診療治療等の禁止」で保険診療、自費診療を問わず無診療での処方箋交付は禁じられているため、必ず診察が必要で、その対価として請求します。
また、院内処方ではなく院外処方の場合は処方箋に必ず「自費」と記載する必要があります。
かっちゃん様
ご回答ありがとうございます。
重ねて質問させて頂きたいのですが、コロナワクチン以外の、定期予防接種についても同様の決まりがあるのでしょうか。
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