労災の適用期間について
労災の適用期間について
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労災の適用期間が、おおよそでもあるのかお伺いしたいです。
先日、当院に10年前、仕事中に負傷し以降労災で受診していた方が転院でいらっしゃいました。
聞いたところ、当院受診前日付で労災は切られたと。
しかし、6号用紙(まっさら)持ってるし休業補償書類も書いて欲しいと。
ひとまず、全額負担にて会計の対応しましたが
このようなケースは初めてで詳しい方いらっしゃいましたらご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
回答
ご質問文より10年前ですと後遺障害の認定や、アフターケア制度等を使われてるということはないでしょうか。それとも10年前の傷病とは全く異なる傷病等でしょうか。
ご質問文より6号用紙がまっさらとのことですが、会社側の記載もないということでしょうか。
まずは、会社側に確認をし、その後労働局に確認することが一番良いかと考えます。
ご回答ありがとうございます。
同傷病に対し、労災が期間的に切られる度に労働局にご自身で電話して了承してもらい医療機関を変え受診しているそうです。
本人は労働局に言ってるからと、言うことだったのでご対応ある方がいたらこのようなことがあるのか対応方法の参考にしたく質問いたしました。
ご本人来院の際には、会社とのやりとりお伺いしてみます。
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